7)新会社法の主な改正点

1.新会社法が施行

 2006年5月から新会社法が施行されました。これは、もともと商法の一部であった「商法二編、会社」と「有限会社法」、「商法特例法」等を集めて独立させて新たに法律としたものです。

2.一円で会社が作れる

 従来、株式会社を作るには、最低でも1000万円の資本金が必要でした。しかし、今回の改正でこの最低資本金制度が撤廃されました。つまり、1円で株式会社が作れるようになったのです。

 以前も、数年前から一円で会社を作ることは、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」という特例で認められていました。確認有限会社、確認株式会社と呼ばれていたものです。
 しかし、この確認会社は「5年以内は、最低資本金規制が適用除外」が認められていたにすぎないので、5年以内に確認株式会社なら1000万円を資本金として増資しなければならず、できなければ、合名会社等へ組織変更か、若しくは解散しなければなりませんでした。

 新会社法では、このような解散事由は存在せず、資本金1円のままで会社を運営することができます。(確認会社として設立した会社も定款を変更し、登記簿謄本からその部分を削除すれば、同様に存続することができます。)

3.有限会社の廃止、合同会社(日本版LLC)の新設

 今後、有限会社を新しく作ることはできなくなりました。また、既に設立している有限会社は、「特例有限会社」として商号、定款、登記を変えずにそのまま業務を続けるか、若しくは、株式会社に組織変更かを選ぶことになります。有限会社を株式会社に変更するためには、商号を変え、有限会社の解散を登記し、株式会社の設立を登記する必要があります。

 一方、新会社法では新たに「合同会社(日本版LLC)」という会社形態が新設されました。合同会社の主な特徴は、合名会社のように人に重点を置いた「人的会社」であるのにもかかわらず、株式会社と同様に「有限責任」である点です。つまり、出資者は、経営に参加することができ、たとえその会社が負債を負っても出資額を限度とする責任しか負わずに済むことができるのです。

4.株式譲渡制限会社には多くのメリットがある

 定款にすべての株式の譲渡に関して会社の承認を必要とする旨の制限を設けている会社を株式譲渡制限会社と呼びます。新会社法では特に株式譲渡制限会社に限り、様々なメリットが設けられています。

1.取締役会を置かなくてもよい

 通常、株式会社は、取締役会を設置しなければならず、取締役を3人以上、監査役を1人以上選任しなければなりませんでした。ところが、改正後は、取締役会を設置しないことも可能です。その場合、取締役は1人以上でよく、監査役は置かなくてもよいこととなりました(取締役会を設置する場合には、取締役3人以上、監査役又は会計参与等を置かなければなりません)。

2.役員の任期を最長10年に延長

 改正前は、役員の任期は2年で、その都度更新しなければなりませんでしたが、今後、定款に記載することにより、その期間が最長10年まで延ばせることとなりました。

3.株券を発行しなくてもよい

 原則株券は発行しないことになります。特に株券を発行することを定款で定めたときにのみ、株券を発行することとなります。

4.取締役の資格を株主に限定することができる

 改正前は、定款によってしても取締役を株主に限定することはできませんでしたが、株式譲渡制限会社であれば、改正後は、定款で定めれば、取締役を株主に限定することができます。

5.取締役の責任の緩和

 取締役が会社に対して、利益相反行為をし、会社に損害を与えた場合、従来、その取締役は、無過失に責任を負わなければなりませんでした。しかし、改正後は、利益相反行為のうち自己取引(会社とその取締役間の取引)を除いて、取締役が利益相反行為をしてもそのことにつき、原則過失がなければ責任を負わずにすみます。

 また、会社に損害を与えた取締役の行為が取締役会の賛成に基づいた場合、賛成した取締役も連帯責任を負わなければなりませんでしたが、この点も改正後は賛成した取締役が賛成をしたことにつき無過失を立証すれば連帯責任を免れることができます。

6.会社の決算書に関する主な改正点

 株式会社には、決算広告義務があります。改正前は、「賃借対照表」「損益計算書」及び「利益処分案(損益処理案)」を定時株主総会に提出して承認を受けていましたが、改正後は、「利益処分案(損益処理案)」の代わりに「株主資本等変動計算書」と「個別注記表」が必要になりました。

 また、「会計参与」という会社の機関が新設されました。これは、税理士や公認会計士といった一定の有資格者が会計参与として、決算書作成に関与することにより、他会社の設置していない決算書よりも信頼性が高い決算書とすることができる制度です。この会計参与は、必ずしも設置しなければならないものではありませんので、会社が任意に設置するか選択することができます。

【1.設立に関する主な改正点】
【株式会社設立の行政書士横須賀事務所】設立に関する主な改正点

【2.株式譲渡制限会社に関する主な改正点】
【株式会社設立の行政書士横須賀事務所】株式譲渡制限会社に関する主な改正点

【3.会社の運営に関する主な改正点】
【株式会社設立の行政書士横須賀事務所】会社の運営に関する主な改正点